現役並み所得の方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割とされていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方は3割を負担することになります。

≪3割負担になるのはどういう人か≫
65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方です。
ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担又は1割負担になります。

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。

≪いつから3割になるのか≫
平成30年8月1日以降に介護サービスをご利用されたときからです。

≪2割負担から3割負担になった人は、全員月々の負担が1.5倍になるのか≫
月々の利用者負担額には上限があり、上限を超えて支払った分は高額介護サービス費が支給されますので、全ての方の負担が1.5倍になるわけではありません。
2割または3割負担の方は、世帯の上限額が44,400円ですので、それを超えて利用した分は後から返還されます。

≪負担割合を確認するにはどうすればよいか≫
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6~7 月頃に、どの負担割合の方も、市区町村から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されます。
ご自身の負担割合証の「利用者負担の割合」の欄をご確認ください。
この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。

なお、所得の修正申告をされた場合や、世帯の状況が変わった場合などは、年度内(8月~7月)でも、負担割合が変更になり、再度新しい負担割合証が交付されることがあります。
その場合は、早々に担当のケアマネジャーへお知らせしましょう。

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