休職・休業中でも社会保険料を負担しなければなりません

従業員が休職や休業中(育児休業を除く)の場合でも、会社負担及び本人負担共に社会保険料を負担しなければなりません。
しかしながら、休職・休業期間中は給与が支給されないケースが多く、社会保険料を給与から天引きすることができなくなります。

もし本人負担分の保険料を会社が負担してあげるのであれば、その保険料は会社から被保険者への賃金としてみなされてしまいます。
せっかく会社が従業員のために社会保険料を負担してあげても、社会保険料分の傷病手当金の支給額が減額されてしまうので、傷病手当金の支給を受ける従業員の手取り額は増えません。
また、休職したまま退職してしまうなど、会社が立て替えた社会保険料の徴収がきちんとできないこともあります。
そのためにも、従業員が休職・休業に入る前に、社会保険料等の徴収方法を明確にしておくことが必要です。

例えば、従業員の同意のもと、傷病手当金を会社が受領し、従業員に支給することは可能です。会社口座へ傷病手当金が振り込まれますので、振り込まれた支給額から社会保険料や住民税を控除し、会社から従業員の口座へ振込みを行うことができます。
その際、健康保険から傷病手当金がいくら支給され、保険料等をいくら控除したか明細を作成し、従業員へ通知することになります。
なお、労災により休業した際に支給される休業補償給付金を受給する場合も、傷病手当金同様に会社口座へ振込みをする受任者払制度があります。

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