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約150万円が還付

貝塚市在住 50代

両親とは同居していたが、母も高齢で父の在宅介護が難しくなり、父が入院したことをきっかけに、退院後は老人保健施設に入所させることになった。

両親は私の扶養に入れており、世帯分離もしていたが、要介護認定だけで障害者手帳を持っていない父の障害者控除は申告しておらず、また、医療費控除は申告していたものの、お父様の老健施設の費用は含めていなかった。 「賢約サポート」で障害者控除と医療費控除を手続きをしたところ、3年分で約150万円の所得税と住民税が還付された。


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毎月10万円減額

高松市在住 50代

年金収入240万円の80代の父親が要介護状態となり、介護費用について相談しました。 「賢約サポート」を通じて障害者控除が取得できれば非課税となり、軽減制度が利用できると説明を受け、 父親の住むS市へ障害者控除対象者認定証の申請をしました。  ところが、S市の回答は「うちにはそのような制度はありません」でした。

「賢約サポート」の担当者さんはS市の介護認定の責任者に対して、 国が「障害者手帳と同等の身体状況だと市区町村長が認めた場合」に障害者控除が受けられると 明記しているがS市はこの認定をどう考えているのかと話をしてくださったことで S市は他市町村への聞き取りを開始し、市議会にかけ、その3ヶ月後に障害者控除対象者認定証の 交付を開始してくださいました。 父はS市の制度の認定者第1号になったのです。 これにより、父の所得税と住民税がかからなくなり医療や介護の軽減制度が利用できるようになりました。


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年間13万円軽減

板橋区在住 40代

70代の両親も元自営業者で、群馬県に40代の妹と住んでいます。 まだ両親は元気で、公務員の妹の扶養に入っているが、両親が要介護状態になったら、 両親の年金では介護費用が賄えず、妹に経済的にも肉体的にも負担をかけてしまうことを ずっと心配していました。妹自身も、もしもの場合は早期退職をしなければと思っていました。

「賢約サポート」に相談したところ、両親は妹の税法上の扶養には入っているものの、同一世帯だったため、 世帯分離をすることで、両親の介護保険料・後期高齢者医療保険料が軽減され、年間13万円も安くなることがわかった。 さらに、両親が要介護になった場合には、障害者控除対象者認定書により妹が障害者控除も申告でき、 納税額がさらに下がるという情報にも驚きました。

世帯分離をしたことにより、今後医療や介護が必要となったときにも、医療費や介護費の軽減が受けられるため、 両親の年金で一般的な介護は十分に受けられることがわかり私も妹もとても安心できました。


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約170万円還付

大阪市在住 50代

父の死後、近くに住む80代の母が半身不随になり、身体障害者に。しばらくは車いすを使い、 自立できていたが、現在要介護3となりました。私は保険外交員で、3年前には2千万円以上の収入があり 所得税が高額だったために、税理士に「母を扶養に入れたい」と伝えました。

すると、「お母さんの介護費用が高くなるからやめた方がいい」と税理士に言われ断念したのです。

ですが、やはり気になって「賢約サポート」に相談してみたところ「扶養に入れても、お母さんの介護費用に 影響ないですよ?」と返答が。正直「え?」と困惑しましたが、介護費用の決まり方を説明してもらい納得することが できました。結果的に5年分扶養控除と障害者控除を申告して、約170万円ほど還付になりました。 これで実家をリフォームして、母との同居を考えることができました。


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国保料が無料に

吹田市在住 40代

妻の両親は早くに他界し、妻は結婚するまで叔母のお世話になっていた。 その叔母が事故で複雑骨折をしたと連絡があった。 叔母は子供がおらず、配偶者とも離婚をしていたため、骨折をきっかけに叔母を京都から呼び寄せた。

叔母の年金は約150万円で、扶養にはいれられないと思っていたが、「賢約サポート」から、 税扶養と健康保険の扶養を提案された。

叔母の面倒を見始めたのは3年前からのため、還付は20万円程度であったが、 要介護認定も受けたため、今後は扶養控除と障害者控除が手続きできること、 叔母の国保料が75歳まで不要になること、医療や介護の軽減が受けられることなど、 自分では知らない情報を多くもらうことができ、とても感謝している。


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亡くなった後でも

板橋区在住 40代

70代の両親も元自営業者で、群馬県に40代の妹と住んでいます。 まだ両親は元気で、公務員の妹の扶養に入っているが、両親が要介護状態になったら、 両親の年金では介護費用が賄えず、妹に経済的にも肉体的にも負担をかけてしまうことを ずっと心配していました。妹自身も、もしもの場合は早期退職をしなければと思っていました。

「賢約サポート」に相談したところ、両親は妹の税法上の扶養には入っているものの、同一世帯だったため、 世帯分離をすることで、両親の介護保険料・後期高齢者医療保険料が軽減され、年間13万円も安くなることがわかった。 さらに、両親が要介護になった場合には、障害者控除対象者認定書により妹が障害者控除も申告でき、 納税額がさらに下がるという情報にも驚きました。

世帯分離をしたことにより、今後医療や介護が必要となったときにも、医療費や介護費の軽減が受けられるため、 両親の年金で一般的な介護は十分に受けられることがわかり私も妹もとても安心できました。