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	<title>年金 | </title>
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	<title>年金 | </title>
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		<title>免除等を受けた国民年金は追納すべきか</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 02:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
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					<description><![CDATA[国民年金を減免していると、年金の受取額は減免期間分だけ減額されてしまいます。年金を追納すれば減額を防げるのですが、毎月払っている保険料の上に追納となると結構な額を払わなければなりません。しかし、年末調整や確定申告で社会保 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>国民年金を減免していると、年金の受取額は減免期間分だけ減額されてしまいます。<br>年金を追納すれば減額を防げるのですが、毎月払っている保険料の上に追納となると結構な額を払わなければなりません。<br>しかし、年末調整や確定申告で社会保険料控除を申請すると普通に年金を納める場合だけでなく、追納する場合にも税金の控除が可能です。<br>年金の減額を防ぐことができ、税金も減額されるのであれば、追納を考えることも必要ですね。<br>　　<br>追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています（例えば、平成30年4月分は平成40年4月末まで）。<br>　　<br>ただし、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。<br>例えば、今年度時効が来る平成20年度分は、当時14,410円だった保険料が今年度で15,170円になっています。<br>加算金が付くことを知らない方が意外と多いのですが、追納するなら少しでも早い方がいいということです。<br>　　<br>それでも、追納することにより、受け取る年金額が1ヶ月1,620円程度増えます。<br>ということは、10年弱年金を受給すれば元が取れるので、男女ともに平均寿命は80歳を超えている現状を考えると、納付する方が得と判断できるということです。<br>住民税や所得税も数万円は減額されますしね。 </p>
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		<title>障害年金は病気が治った場合どうなるのでしょうか？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 02:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
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					<description><![CDATA[障害年金は、「障害の症状」次第で受給が決まる制度で、認定を受けると「障害状態」である限りは支給され続けます。障害年金には、「有期年金」と「無期年金」の２種類が存在していて、有期の場合は、その「障害状態」を見直しされる時期 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>障害年金は、「障害の症状」次第で受給が決まる制度で、認定を受けると「障害状態」である限りは支給され続けます。<br>障害年金には、「有期年金」と「無期年金」の２種類が存在していて、有期の場合は、その「障害状態」を見直しされる時期が来ます。<br>つまり、永久認定された無期年金でない限り、障害年金には更新があり、改善が認められると支給されなくなるということです。</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://ayumi-s.co.jp/wp-content/uploads/2018/09/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91.png" alt="" class="wp-image-988"/></figure>



<p>【障害の種類と一般的な更新時期】<br>障害年金は1年から5年の更新制が原則です。<br>障害年金が認定された場合に届く年金証書には、通常、次回の診断書提出月が記載されています。<br>その場合、次回の診断書提出月に年金を更新できるかどうかが審査されるのです。<br><br>更新の期間について、年金事務所から公式なルールとして公表されているものはありません。<br>最初の更新期間は比較的短く設定されており、最初の更新で症状に変化がないことが確認された場合は、2回目以降は更新期間が比較的長く設定される傾向になっています。<br>永久認定は割合としてはごくわずかで、障害年金受給者全体の3％程度といわれています。</p>



<p>【障害年金が更新性となっている理由】<br>理由１：脊髄損傷などの障害は、障害への慣れや、加齢などによって、日常生活への支障の程度が変化すること<br>理由２：直腸がんによる人工肛門装着などの障害については、最初の認定後に障害の程度が重くなる場合があり、その場合等級の変更が必要なこと<br>理由３：ペースメーカー装着などの障害については、認定基準により、1年から2年程度経過観察のうえ、等級を再認定することが定められていること<br>このような理由から脊髄損傷や人工肛門、ペースメーカー装着といった状況が変わりにくい身体障害のケースでも、更新制となっていることがほとんどです。</p>



<p>障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金（２級以上）を受けている場合は、国民年金保険料が「法定免除」となります。<br>障害年金受給に伴い、自動的に法定免除になるわけではなく、免除を希望される場合は、市区町村の窓口で手続きする必要があります。<br>手続きすると、認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。<br>なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます（平成21年3月までは1/3）。<br>有期年金で、将来的に支給停止になる可能性がある場合は、老齢年金の受給額も考慮して、納付するか法定免除を受けるかご検討ください。</p>
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		<title>もらえる年金を把握しましょう</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/213/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 03:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
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					<description><![CDATA[1.老後の生活 生涯の働く時間とセカンドライフの時間は、セカンドライフの時間の方が多いってご存知でしたか？簡易的に計算してみましょう。1日に働く時間を8時間、年のうち、土日の休日と、お盆休み、ゴールデンウィーク、お正月休 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">1.老後の生活</h4>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n20-1.jpg" alt="老後の生活" class="wp-image-1454"/></figure></div>



<p>生涯の働く時間とセカンドライフの時間は、セカンドライフの時間の方が多いってご存知でしたか？簡易的に計算してみましょう。1日に働く時間を8時間、年のうち、土日の休日と、お盆休み、ゴールデンウィーク、お正月休みなどの長い休日を引いた労働日数が年間250日間として年2000時間。23歳から65歳まで働くとして43年間。2,000時間×43年間=86,000時間です。<br>寿命は男女ともに確実に延びていっていますので、66歳から90歳まで生きたとして25年間のセカンドライフの時間があります。1日の生活時間は睡眠時間を除いて約16時間ですので16時間×365日=5,840時間。5,840時間×25年間=146,000時間となります。<br>このように、<strong>定年退職後の自由時間は、現役時代の労働時間より多くなります。</strong>セカンドライフは、決して人生の中で、短いものではありません。では、この長い時間を充実させるには、どうしたらよいのかを考えることが重要です。<br>セカンドライフを充実させる３つのキーワードは、<strong>「健康」「お金」「生きがい」</strong>です。この中でどれか1つが欠けても充実した生活が成り立ちません。その中でも特に「お金」「生きがい」という点を意識する為にライフプランが不可欠となります。逆に「お金」「生きがい」があれば、必然と「健康」にも留意するのではないでしょうか？<br>しかし、健康が損なわれ、介護や医療を必要としながら過ごす<strong>「サードライフ」</strong>には更にお金がかかります。セカンドライフの先まで将来を見通して老後を考える必要があるのです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">2.ライフプランニング</h4>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n21.jpg" alt="ライフプランニング"/></figure>



<p>「ライフプランニング」とは、ご自身や家族の未来のお金の収支を想像して計画をたてることです。家族構成や、車や住宅購入・子どもの進学などの出来事(ライフイベント)は各々異なりますので、ご夫婦や家族と話し合って、人生の見通しをたて、それに沿って具体的な目標と実現する方法を考えます。「ライフプラン」を作成するメリットは、ご自身と家族のライフイベントに必要となるお金を「見える化」することができることです。<br>　それには、支出だけでなく、現在の収入から将来受け取る年金まで把握する必要があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">3.ねんきん定期便</h4>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n19-2.gif" alt="ねんきん定期便" class="wp-image-1456"/></figure></div>



<p><br>日本年金機構から毎年1回、誕生月に国民年金および厚生年金保険の加入者（被保険者）の方に対して、「ねんきん定期便」が送付されます。</p>



<p><strong>35歳、45歳、59歳以外の方</strong></p>



<ul><li>「ハガキ」の「ねんきん定期便」が送付されます。</li></ul>



<p><strong>50歳未満の方</strong></p>



<ul><li>これまでの年金加入期間</li><li>これまでの加入実績に応じた年金額 （参考）これまでの保険料納付額</li><li>最近の月別状況</li></ul>



<p><strong>50歳以上の方</strong></p>



<ul><li>これまでの年金加入期間</li><li>老齢年金の年金見込額 （参考）これまでの保険料納付額</li><li>最近の月別状況</li></ul>



<p><strong>35歳、45歳、59歳の方</strong></p>



<ul><li>年金の受け取りに必要となる加入期間を確保するための節目となる年齢の方や、年金のご請求を間近に控えた方には、「封書」の「ねんきん定期便」が送付されます。</li></ul>



<p><strong>35歳、45歳の方</strong></p>



<ul><li>これまでの年金加入期間</li><li>これまでの加入実績に応じた年金額 （参考）これまでの保険料納付額</li><li>これまでの年金加入履歴</li><li>これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況（厚生年金保険の加入履歴がある方のみ）</li><li>これまでの国民年金保険料の納付状況（国民年金の加入履歴がある方のみ）</li></ul>



<p><strong>59歳の方</strong></p>



<ul><li>これまでの年金加入期間</li><li>老齢年金の年金見込額 （参考）</li><li>これまでの保険料納付額</li><li>これまでの年金加入履歴</li><li>これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況（厚生年金保険の加入履歴がある方のみ）</li><li>これまでの国民年金保険料の納付状況（国民年金の加入履歴がある方のみ）</li></ul>



<p>日本ライフマイスター協会では、ねんきん定期便から、将来もらえる老齢年金だけでなく、配<br>偶者にもしものことがあった時にもらえる遺族年金額の試算を行っています。毎年確認を行い、<br>将来の見通しを立てることが必要です。</p>
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		<item>
		<title>国民年金と厚生年金の違い</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/211/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 03:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
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					<description><![CDATA[1.国民年金と厚生年金 国民年金は基礎年金と呼ばれ、日本に住む人の最も基本的な保障、最低ベースの保障となります。いわゆる「1階建ての年金部分」と呼ばれる年金ですべての基礎といえます。厚生年金は形としては「国民年金を内包す [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">1.国民年金と厚生年金</h4>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n22.gif" alt="国民年金と厚生年金" class="wp-image-1446"/></figure></div>



<p>国民年金は基礎年金と呼ばれ、日本に住む人の最も基本的な保障、最低ベースの保障となります。いわゆる「1階建ての年金部分」と呼ばれる年金ですべての基礎といえます。厚生年金は形としては「国民年金を内包する追加の年金」となります。厚生年金に加入している方は「厚生年金保険料」を支払っていますが、この保険料には国民年金保険料が含まれており、いわゆる「2階建て部分」です。さらに企業年金や個人型確定拠出年金（iDeCo）などが「3階建て部分」となります。図にすると下記のようになります。<br></p>



<h4 class="wp-block-heading">2.国民年金の保険料</h4>



<p><strong>第１号被保険者の保険料</strong></p>



<p>第1号被保険者の平成30年度の保険料は、定額で月額16,490円です。原則として被保険者本人に納付義務がありますが、本人に収入がないときは、世帯主又は配偶者が連帯して納付する義務を負います。</p>



<p><strong>第２号被保険者・第３号被保険者の保険料</strong></p>



<p>第２号被保険者と第３号被保険者の保険料は、厚生年金保険の実施者たる政府又は実施機関たる共済組合等が、加入者と被扶養配偶者の数に応じて、徴収した保険料の中から基礎年金の給付費用をまとめて国民年金制度へ拠出します（基礎年金拠出金）。そのため、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。第２号被保険者の保険料は、被保険者と事業主がそれぞれ折半で負担します。なお、第3号被保険者の基礎年金費用は、国庫負担と政府及び実施機関である共済組合等からの拠出金によって賄われています。<br>厚生年金保険料は月収が20万円くらいだと実質負担額でいえば、国民年金とはさほど差がありません。収入が大きくなるほど年金保険料は増加しますが、厚生年金は実際に給付を受けるときも「報酬比例」となっており、これまでに支払った保険料が高い人ほど、実際に受け取れる年金額なども大きくなります。<br>　また、第2号被保険者の配偶者（年収130万円以下）は第3号被保険者となり、その期間は、保険料負担なく国民年金納付済期間として扱われます。第1号被保険者には扶養という概念はなく、第1号被保険者の配偶者は第1号被保険者です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">3.老齢年金</h4>



<p>老齢年金というのは老後に受け取れる年金です。老齢年金は老齢基礎年金（国民年金部分）を基本として、厚生年金加入者は報酬比例部分を受け取るという形になります。<br>実際にどのくらいの差が出るのか？という点は現役時代の報酬額などによっても変わってきますので一概には言えませんが、厚生労働省が統計として出している数字（平成27年度　厚生年金保険・国民年金事業の概況）があるので比較してみましょう。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><th>国民年金のみを受け取っている人の年金額</th></tr><tr><td>（月額）50,927円</td></tr><tr><th>厚生年金受給者の平均受給年金額</th></tr><tr><td>（月額）145,305円</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">4.障害年金</h4>



<p>障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。<br>障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金（一時金）を受け取ることができる制度があります。</p>



<p>また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n17-1.gif" alt="第２号被保険者・第３号被保険者の保険料" class="wp-image-1405"/></figure></div>



<p>厚生年金に加入していれば、過去の報酬額（収めた厚生年金保険料）や配偶者の有無などによって上乗せが行われる他、国民年金だけだとでない、「障害等級3級」の場合でも年金の給付がなされます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">5.遺族年金</h4>



<p>遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が、亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。<br>被保険者であった人については、受給資格期間が25年以上あることが必要です。<br>遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった人の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。遺族年金を受け取るには、亡くなった人の年金の納付状況・遺族年金を受け取る人の年齢・優先順位などの条件が設けられています。</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n18-1.gif" alt="遺族年金" class="wp-image-1402"/></figure></div>



<p>国民年金（遺族基礎年金）の場合、遺族に18歳未満の子がいる場合に支給されます。あくまでも「子」に対する支給となりますので、子がいない夫婦の場合は給付されません。また、子がいた場合でも18歳以上になった場合は打ち切りとなります。<br>一方で厚生年金（遺族厚生年金）は手厚いです。遺族基礎年金に加えて、死亡した世帯主のこれまでの厚生年金保険料に応じた年金額、子が18歳を過ぎても、年齢などの条件を満たしていれば「中高年寡婦加算」などの形で遺族年金を受け取ることができ、その年金は遺された方が老齢基礎年金を受け取れるようになるまで続きます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">全6.個人事業主は法人成りの検討を</h4>



<p>生計中心者にもしものことがあった時、遺族厚生年金か遺族基礎年金かで受給額に大きな差が出ます。遺族厚生年金の受給要件は以下のとおりです。<br><strong>【短期要件】</strong></p>



<ul><li>1.厚生年金保険の被保険者が死亡したとき</li><li>2.厚生年金保険の被保険者であった期間中（在職中）に初診日のある傷病により、初診日から５年以内に死亡したとき</li><li>3.障害等級１級又は２級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき</li></ul>



<p><strong>【長期要件】</strong></p>



<ul><li>4.受給資格期間が原則25年以上である老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上ある人が死亡したとき</li></ul>



<p>つまり、会社員をしていた人が独立し、個人事業主になった場合、受給資格期間が25年未満であれば、もしもの時に遺族厚生年金は支給されません。過去に納めていた厚生年金は無駄になります。</p>



<p>法人成りを検討して厚生年金に加入されるか、残された家族のための遺族年金（生命保険）、万が一病気や怪我で働けなくなった時の保険（医療保険・収入保障保険）など自助努力として自分で備えるか、よく考えておく必要があります。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>繰上げ受給の危険性</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/209/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 03:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
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					<description><![CDATA[1.老齢基礎年金の年金額 老齢基礎年金の支給開始年齢は、原則として65歳ですが、受給資格期間を満たしている人は、支給開始年齢を60歳以上65歳未満に繰り上げることや、66歳以下に繰り下げることができます。　老齢基礎年金の [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">1.老齢基礎年金の年金額</h4>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n15.jpg" alt="老齢基礎年金の年金額"/></figure>



<p>老齢基礎年金の支給開始年齢は、原則として65歳ですが、受給資格期間を満たしている人は、支給開始年齢を60歳以上65歳未満に繰り上げることや、66歳以下に繰り下げることができます。<br>　老齢基礎年金の年金額は、平成30年度価格で779,300円（月額64,941円）です。これは20歳から60歳までの40年（480ヶ月）分の保険料を全て納めた場合の満額であって、合算対象期間や未納期間がある場合には、その月数分が減額されます。</p>



<p><strong>年金額の計算</strong></p>



<p>　保険料全額免除期間は「保険料全額免除月数×２分の１」、保険料半額免除期間は「保険料半額免除月数×４分の３」、平成18年７月から適用されている保険料４分の３免除期間は「保険料４分の３免除月数×８分の５」、保険料４分の１免除期間は「保険料４分の１免除月数×８分の７」で計算します。<br>　学生納付特例制度及び納付猶予制度の期間は、追納しない場合には年金額に反映されません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">2.老齢基礎年金の支給の繰上げ</h4>



<p><strong>昭和16年4月2日以降に生まれた人について</strong><br>老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。しかし、繰上げ支給の請求をした時点（月単位）に応じて年金が減額され、その<strong>減額率は一生変わりません</strong></p>



<h5 class="wp-block-heading">■ 減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数</h5>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n16.gif" alt="「減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」" class="wp-image-1355"/></figure></div>



<p>※1 「経過的加算相当額」と「経過的加算」は同額で、「定額部分」から基礎年金相当部分（厚生年金保険の被保険者期間にかかる老齢基礎年金の年金額）を差し引いた額となります。<br>※2 全部繰上げの老齢基礎年金の支給額は次の式で計算されます。</p>



<p><strong>全部繰上げの老齢基礎年金＝繰上げ前の老齢基礎年金×(1-0.005×繰上げ請求額から65歳に達する日の前月までの月数)</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">全部繰上げを請求される際の注意事項</h4>



<ol><li>国民年金に任意加入中の人は繰上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。</li><li>受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が発生した月の翌月分から支給されます。受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。</li><li>老齢基礎年金を全部繰上げて請求する場合、特別支給の老齢厚生 (退職共済) 年金のうち基礎年金相当額の支給が停止されます。報酬比例部分は支給されます。</li><li>老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。</li><li>老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、既に寡婦年金を受給されている人については、寡婦年金の権利がなくなります。</li><li>老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。</li><li>老齢基礎年金を繰上げて請求すると、次の減額率に応じて生涯減額されます。このため、受給期間の長短により、繰上げ請求しない場合よりも受給総額が減少する場合があります。<br>「減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数」【繰上げ減額率早見表】請求時の年齢60歳61歳62歳63歳64歳0カ月30.024.018.012.06.01カ月29.523.517.511.55.52カ月29.023.017.011.05.03カ月28.522.516.510.54.54カ月28.022.016.010.04.05カ月27.521.515.59.53.56カ月27.021.015.09.03.07カ月26.520.514.58.52.58カ月26.020.014.08.02.09カ月25.519.513.57.51.510カ月25.019.013.07.01.011カ月24.518.512.56.50.5</li><li>老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、国民年金保険料の後納制度（平成27年10月1日から平成30年9月30日までの期間）による保険料納付ができません。</li><li>特例老齢農林年金の受給権発生に伴い、過去に農林共済組合から支給を受けた退職一時金の返還義務が発生した年金受給権者が、特例老齢農林年金の受給権発生前に老齢基礎年金を繰上げ請求した場合には、追加されたみなし厚生年金期間は、繰上げした老齢基礎年金の額の算定の基礎とはなりません。<br>いつ死ぬかわからないから、年金が破綻するかもしれないからと、老齢基礎年金の繰上げ請求をする人がいますが、繰上げ請求には様々なリスクが生じます。生活困窮により、どうしても早くに年金が必要な場合や、病気により平均寿命まで生きられない可能性が高い場合など、特別な理由がある場合はやむを得ませんが、そうでなければ、容易な繰上げ請求は控える方が賢明です。</li></ol>
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		<title>公的年金保険料をしっかり納めましょう</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 03:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
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					<description><![CDATA[1.公的年金制度が破綻するというのは誤解です 「国の年金制度は破綻する」という話を聞いたことがある人も多いと思います。将来、年金を受け取る事ができないのであれば、毎月保険料を支払っていくのは馬鹿らしいと考える人もいるかも [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">1.公的年金制度が破綻するというのは誤解です</h4>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n10.jpg" alt="公的年金制度が破綻するというのは誤解です"/></figure>



<p>「国の年金制度は破綻する」という話を聞いたことがある人も多いと思います。将来、年金を受け取る事ができないのであれば、毎月保険料を支払っていくのは馬鹿らしいと考える人もいるかもしれません。実際に、国民年金加入者の4割が年金保険料を支払っていないと言われています。<br>しかし、こういった動きは、年金問題の一部だけを切り取った間違った知識が引き起こしている誤解と言えます。結論から申し上げると、年金制度が破綻することはありませんし、未納者が増えると年金が破綻するということもありません。</p>



<p>平成28年（2016年）簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性が80.98歳、女性が87.14歳ということで、年々延びています。少子高齢化で子どもが少ないのに、高齢者はどんどん増えていくことになります。「年金受給開始年齢が70歳に」と聞けば、「破綻だ」と思うかもしれません。しかしそれは逆です。年金受給開始年齢を引き上げたほうが破綻リスクは下がります。現状でも平均余命を考えれば20年近く年金給付が行われています。このまま平均寿命が延びれば25年受給する仕組みになります。受給開始年齢を平均寿命の延びと同じくらい引き上げればむしろ破綻しない可能性が高まる、ということになります。<strong>年金改正は、むしろ破綻リスクをなくす重要な取り組み</strong>なのです。</p>



<p>日本の年金制度は、社会保険方式ですので、現役世代が支払った保険料が高齢者の年金支払いに充てられています。支払われる保険料よりも受け取る年金額の方が多ければ当然制度は破綻してしまうのですが、実際には<strong>年金の支払いの半分は税金によって賄われています</strong>ので、年金制度を維持しないほうが国は損をします。というのも、年金制度を破綻させると、国は国民の最低限度の生活を保障するため、生活保護を3,700万人に支給しなければならないからです。生活保護は全額税財源ですから、丸ごと国の負担になります。</p>



<p>また、年金制度の破綻と同時に語られることが多い年金未納問題ですが、国民年金未納者が4割もいるという話は間違っています。確かに、第1号被保険者のうち納付している人は63％なので、納付していない人は残りの37％という事になりますが、その中には低所得者などの保険料免除者などが含まれていますので、実際の未納者は第1号被保険者だけで見ても10％未満です。しかも第1号被保険者というのは、年金加入者全体の3割ほどですので、未納者を年金加入者全体で見た場合、3％ほどにしかなりません。<br>保険料を納めないことは、自分自身の損失にしかなりませんので、将来年金を受け取るために、しっかり保険料を納めて行きましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">2.第1号被保険者の人は付加年金に加入しましょう</h4>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n11.jpg" alt="第1号被保険者の人は付加年金に加入しましょう"/></figure>



<p>第１号被保険者（任意加入被保険者を含む）のうち、保険料免除者と国民年金基金の加入者を除いて、希望する人は本来の保険料とは別に付加保険料<strong>（月額400円）</strong>を納めることができます。これにより、老齢基礎年金の受給権を得たとき、老齢基礎年金に加えて<strong>「200円×付加保険料納付済月数分の付加年金」</strong>が支給されます。</p>



<p>（例）付加保険料を5年間掛けたとします。<br>→付加保険料総額＝400円×60月【12ヶ月×5年】＝24,000円<br>　付加年金は老齢基礎年金と一緒に支給されますので原則、65歳から支給されます。</p>



<p><strong>ねんきん1年目年金額→200円×掛けた月数（60月）＝12,000円　累計年金額12,000円</strong><br>累計年金額と支払保険料額との差額＝12,000円－24,000円＝△12,000円</p>



<p><strong>2年目年金額→200円×掛けた月数（60月）＝12,000円　累計年金額24,000円（12,000×2）</strong><br>累計年金額と支払保険料額との差額＝24,000円－24,000円＝0円</p>



<p><strong>3年目年金額→200円×掛けた月数（60月）＝12,000円　累計年金額36,000円（12,000×3）</strong><br>累計年金額と支払保険料額との差額＝36,000円－24,000円＝12,000円</p>



<p><strong>4年目年金額→200円×掛けた月数（60月）＝12,000円　累計年金額48,000円（12,000×4）</strong><br>累計年金額と支払保険料額との差額＝48,000円－24,000円＝24,000円</p>



<p>つまり<strong>65歳以降2年を超えて受給することができた場合、それ以降はすべてプラスに転じる</strong>ことになります。言い換えれば、2年で支払った保険料の元がとれる年金です。是非付加保険料を納めましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">3.国民年金が払えないときは免除や猶予の申請をしましょう</h4>



<p>国民年金は収入の減少、失業などによって経済的に国民年金保険料を支払うことが難しい人に対して免除や納付猶予といった制度があります。</p>



<p><strong>保険料の免除制度</strong></p>



<p>第１号被保険者には保険料の免除制度があり、免除と認められた期間（免除期間）は、年金受給資格期間に参入することができます。平成18年７月より４段階の免除制度となっており、全額免除には申請免除と法定免除があります。<br>　申請免除の場合には、保険料の<strong>納付期限から２年を経過していない期間（申請時点から２年１ヶ月前までの期間）について、免除申請</strong>ができます。ただし、被保険者に収入がなくとも被保険者の属する世帯の世帯主や配偶者に負担能力がある場合には、申請免除は認められません。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><th>免除</th><th>老齢基礎年金の給付</th></tr><tr><th>平成21年３月まで</th><th>平成21年４月より</th></tr><tr><td>全額免除</td><td>３分の１</td><td>２分の１</td></tr><tr><td>４分の３免除</td><td>２分の１</td><td>８分の５</td></tr><tr><td>半額免除</td><td>３分の２</td><td>４分の３</td></tr><tr><td>４分の１免除</td><td>６分の５</td><td>８分の７</td></tr><tr><td>免除なし</td><td>満　　額</td><td>満　　額</td></tr></tbody></table></figure>



<p>後日になり保険料を支払えるときには、<strong>10年以内であれば免除期間の保険料の全部または一部をまとめて納付することができます。</strong></p>



<p><strong>学生納付特例制度</strong></p>



<p>以前は任意加入だった20歳以上60歳未満の学生も平成３年４月からは第１号被保険者として強制加入となりました。<br>　平成12年改正により、学生本人の前年所得が1,180,000円以下の場合には、申請により保険料の後払いができる学生納付特例制度が設けられました。<br>平成26年４月から、改正により申請時点から２年１ヶ月前までの期間について、遡って申請できるようになりました。なお、学生納付特例の承認期間は、年金受給資格期間には参入されますが、<strong>老齢基礎年金の年金額の計算には反映されません</strong>。ただし、直近10年以内であれば追納することができます。<br>また、学生納付特例制度を利用することができる第１号被保険者には、<strong>申請免除制度は適用されません</strong>。</p>



<p><strong>納付猶予制度</strong></p>



<p>　平成16年改正により、平成17年４月から平成27年6月までの時限措置として「納付猶予制度」が創設されました。なお、平成25年改正法で、10年延長になり、平成37年６月までとなっています。第１号被保険者で<strong>50歳未満の人の場合、本人及び配偶者の所得</strong>が単身570,000円、夫婦920,000円以下である場合には、世帯主の所得に関係なく、申請により保険料の納付が猶予されます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">4.生計を一にする子供の国民年金保険料は所得控除可能</h4>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n12.jpg" alt="計を一にする子供の国民年金保険料は所得控除可能"/></figure>



<p>年金保険料は所得税や住民税における「<strong>社会保険料控除</strong>」として100％控除されます。<br><strong>生計を一にする親族であれば、国民年金保険料は払った人の所得控除として申告することが認められます。</strong>これは自分の子供の国民年金保険料なら親が払って、その分を親の所得控除とすることができるという意味になります。<br>所得控除というのは税金の計算をする所得からその分を差し引くことができるというものです。仮に年間に15万円の国民年金保険料を払っていれば15万円を所得から差し引くことができるわけです。所得税＋住民税で30％の税率が課せられている方ならそれで4.5万円分の税金を安くすることができるわけです。</p>



<p>家計全体で考えれば、国民年金の保険料は最も所得税率が高い人が払うのが合理的となります。子供が実際に自分で年金を払ったというのであれば、それでいいと思いますが、親と子の間に年収格差が大きい場合、日本の所得税制（累進税率）を考えると年収の少ない（税率の低い）子が支払うよりも年収の高い（税率の高い）親が払うほうが税効果が高くなります。この考え方を利用すると、大学生などが利用できる「学生納付特例制度」よりも、その分を親が代わりに払ってあげるほうがお得という考え方もあります。「学生納付特例制度」はあくまでも納付の猶予であり免除ではありません。卒業後にはしっかりと納付する必要があります。その制度を利用するよりも親が当該期間中に子供の代わりに年金を支払い税控除を受ける、そして子供が卒業して社会人になったらその分を親に返すという方法の方が税制面で考えると効率的と言えます。</p>
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		<title>年金制度の概要</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 03:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
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					<description><![CDATA[1.日本の人口構造の変化と社会保障制度 高齢化 日本の総人口に65歳以上が占める割合（高齢化率）は、昭和45年は7.1％でしたが、平成28年は27.3％と、他の主要国に比べてスピードが極めて速くなっています。　「日本の将 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">1.日本の人口構造の変化と社会保障制度</h4>



<p><strong>高齢化</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/04.jpg" alt="高齢化"/></figure>



<p>日本の総人口に65歳以上が占める割合（高齢化率）は、昭和45年は7.1％でしたが、<strong>平成28年は27.3％</strong>と、他の主要国に比べてスピードが極めて速くなっています。<br>　「日本の将来推計人口」の中位推計によると、高齢化率は今後も増加し続け、平成48年には33.6％となり、<strong>人口の約3人に1人が高齢者</strong>となることが予測されています。<br>　急速な高齢化の要因は、出生率の低下と平均寿命の伸びによるものと言われています。平均寿命については、平成28年簡易生命表では<strong>男性80.98歳、女性87.14歳</strong>であり、前年より男女ともに上回りました。なお、国別の平均寿命では、日本は男女とも世界でトップクラスです。また、女性の平均寿命は平成14年に初めて85歳を超えました。</p>



<p><strong>少子化</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n03.jpg" alt="少子化"/></figure>



<p><strong>合計特殊出生率</strong>（女性1人が一生のうちに出産する平均的な子供の数）は晩婚化や非婚化が進んだことから低下を続け、厚生労働省「平成28年人口動態統計月報年計（概数）の概況」平成29年6月発表によると、<strong>平成28年は1.44</strong>であり、<strong>人口の置換水準</strong>（それ以下になると人口減少を招く出生率の水準）の<strong>約2.07</strong>を大きく下回っています。<br>　日本の年金制度は、現役世代が年金受給世代を支える「世代間扶養」の仕組みとなっているため、年金受給者が増加し、少子化により現役世代が減少すると、現役世代の保険料負担が重くなっていきます。そのため、将来世代の負担を過重なものとしないよう、年金制度の見直しが行われています。</p>



<p><strong>社会保障給付費</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n01.jpg" alt="社会保障給付費"/></figure>



<p>日本の社会保障給付費は、「平成27年度社会保障費用統計（国立社会保障・人口問題研究所）」によると、<strong>平成27年度では約114.8兆円</strong>に達しています。<br>高齢化に伴い、社会保障給付費のうち、昭和55年を境に医療給付費よりも年金給付費が上回っています。<br>平成27年度は、<strong>医療給付費が37兆7,107億円（32.8％）</strong>に対し、年金給付費は54兆9,465億円で、社会保障給付費の47.8％を占めています。</p>



<p><strong>高齢者世帯の所得</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n02.jpg" alt="高齢者世帯の所得"/></figure>



<p>「平成28年度厚生年金保険・国民年金事業の概況（厚生労働省年金局）」によると、平成28年度末の<strong>公的年金の受給者数（実受給権者数）は、4,010万人</strong>で、厚生年金保険（第1号）の老齢年金の受給者の平均年金月額は147,927円となっています。<br>　また、「平成28年国民生活基礎調査」によると、平成27年の高齢者世帯の<strong>「公的年金、恩給」の割合が201万6,000円</strong>で、１世帯当たり<strong>平均所得金額の65.4％</strong>を占めています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">2.公的年金制度の主な沿革</h4>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><th scope="rowgroup">昭和14年</th><td>船員保険法の制定（昭和15年施行）</td></tr><tr><th>昭和16年</th><td>労働者年金保険法の制定（昭和17年6月工業系事業所等の男子へ適用、昭和19年に<strong>厚生年金保険法</strong>に改称、昭和19年10月より一般職員及び女子への適用拡大）</td></tr><tr><th scope="rowgroup">昭和36年</th><td>拠出制の国民年金により<strong>国民皆年金</strong>の実現</td></tr><tr><th>昭和41年</th><td>厚生年金基金の実施</td></tr><tr><th>昭和48年</th><td>物価スライド制、賃金再評価の導入</td></tr><tr><th>昭和60年</th><td>基礎年金制度の導入、<strong>第3号被保険者制度</strong>の創設（昭和61年実施）</td></tr><tr><th>平成元年</th><td>完全自動物価スライド制の導入（平成2年実施）、<strong>国民年金基金</strong>の創設（平成3年実施）、20歳以上の学生の強制加入（平成3年実施）</td></tr><tr><th>平成６年</th><td>特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ、可処分所得（ネット所得）スライドの導入、育児休業期間中の厚生年金保険の保険料（本人分）免除制度の創設</td></tr><tr><th>平成９年</th><td><strong>基礎年金番号</strong>の実施、ＮＴＴ・ＪＲ・ＪＴの共済組合の年金部門が厚生年金保険に統合</td></tr><tr><th>平成12年</th><td>報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ、国民年金保険料の<strong>学生納付特例制度</strong>の創設、育児休業期間中の厚生年金保険料（事業主分）の免除実施</td></tr><tr><th>平成14年</th><td>農林漁業団体職員共済組合が厚生年金保険に統合</td></tr><tr><th>平成15年</th><td><strong>総報酬制</strong>の導入</td></tr><tr><th>平成16年</th><td>厚生年金保険料の引上げ開始</td></tr><tr><th>平成17年</th><td>国民年金保険料の引上げ開始、第3号被保険者の特例届出制度の創設、30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入、育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満に拡充、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の月数上限の引上げ、年金課税の見直し</td></tr><tr><th>平成18年</th><td>障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給、国民年金保険料の<strong>4段階免除制度</strong>の導入</td></tr><tr><th>平成19年</th><td>65歳以後の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入、70歳以上の被用者に在職老齢年金の適用開始、子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金の見直し、中高齢寡婦加算の支給対象の見直し、離婚時の報酬比例部分の<strong>年金分割制度</strong>の導入</td></tr><tr><th>平成20年</th><td>第3号被保険者にかかわる厚生年金の分割制度の導入</td></tr><tr><th>平成21年</th><td><strong>ねんきん定期便</strong>の送付開始</td></tr><tr><th>平成22年</th><td>社会保険庁廃止、<strong>日本年金機構</strong>発足</td></tr><tr><th>平成23年</th><td>ねんきんネットの開始</td></tr><tr><th>平成24年</th><td>適格退職年金制度廃止、年金機能強化法・被用者年金一元化法の公布</td></tr><tr><th>平成26年</th><td>産休期間中の保険料免除制度の開始、遺族基礎年金の支給対象が父子家庭へ拡大</td></tr><tr><th>平成27年</th><td><strong>被用者年金制度の一元化</strong>、保険料納付機会の拡大</td></tr><tr><th>平成28年</th><td><strong>短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険</strong>の拡大</td></tr><tr><th>平成29年</th><td><strong>受給資格期間（10年）</strong>の短縮</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">3.公的年金制度の仕組み</h4>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n14.jpg" alt="公的年金制度の仕組み"/></figure>



<p>公的年金とは、国が管理運営している年金です。国民年金の保険者は政府であり、国民年金からは被保険者等の老齢、障害、死亡について基礎年金が支給されます。厚生年金保険の保険者も政府で、被保険者等の老齢、障害、死亡について保険給付を行っています。<br>　現在の公的年金制度は、20歳以上60歳未満の日本に居住する人すべてが加入する国民年金を基礎とした１階部分（基礎年金）に、上乗せの２階部分として厚生年金保険からの給付が支給される仕組みになっています。<br>　公的年金は、国民年金と厚生年金保険に分かれており、厚生年金保険の実施機関は、厚生労働大臣（日本年金機構）、国家公務員共済組合・連合会、地方公務員共済組合等、日本私立学校振興・共済事業団となっています（平成27年10月改正）。<br>　厚生年金保険の加入者は、国民年金にも同時に加入することになります。<br>　現在の日本の公的年金制度は、国民すべてが強制加入である「<strong>国民皆年金</strong>」となっており、保険料を納めた人に給付を行う「<strong>社会保険方式</strong>」で運営されています。給付と負担については、「<strong>世代間扶養</strong>」の考え方がとられ、現役世代の保険料負担により高齢者世代を支える仕組みとなっています。</p>



<p>◆公的年金制度は、加齢などによる稼得能力の減退・喪失に備えるための社会保険。（防貧機能）<br>◆現役世代は全て国民年金の被保険者となり、高齢期となれば、基礎年金の給付を受ける。（１階部分）<br>◆民間サラリーマンや公務員等は、これに加え、厚生年金保険に加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比<br>例年金の給付を受ける。（２階部分）</p>



<figure class="wp-block-image"><a href="http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000126679.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/sikumi.png" alt="公的年金制度の仕組み" class="wp-image-1213"/></a></figure>



<p><br>※１ 被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月1日から公務員および私学教職員も厚生年金に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに年金払い退職給付が創設。<br>ただし、平成27年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、平成27年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。</p>



<p>※２ 第２号被保険者等とは、被用者年金被保険者のことをいう（第２号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む）。</p>



<h4 class="wp-block-heading">4.年金の通則的事項</h4>



<p><strong>基礎年金番号</strong></p>



<p>　　公的年金制度は、国民年金、厚生年金保険、各共済組合等に制度が分かれ、基礎年金制度導入後もそれぞれの制度ごとに加入者の年金番号が付されていました。この別々の年金番号による加入記録の管理方式を改め、各制度に共通の基礎年金番号を導入することになりました。「１人１番号」の基礎年金番号は、平成９年１月から実施されています。</p>



<p><strong>年金手帳</strong></p>



<p>　20歳になって国民年金に加入したときや、20歳未満で初めて就職して厚生年金保険に加入したときなど、最初に被保険者となったときに、国民年金原簿に氏名と基礎年金番号が登録されます。被保険者には、基礎年金番号が記載された年金手帳が交付されます。</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/nenkin.png" alt="年金の通則的事項" class="wp-image-1222"/></figure></div>



<ol><li>厚生年金保険被保険者証（上段写真）は、昭和29年５月～昭和49年10月に厚生年金に被保険者資格の取得手続きをおこなった方に発行されます。</li><li>茶色の手帳（下段写真左）は、昭和35年10月～昭和49年10月に国民年金の被保険者資格の取得手続をおこなった方に発行されます。手帳の色はおおむね５年ごとに更新されており、写真のような茶色以外にも、水色、肌色などがあります。</li><li>オレンジ色の手帳（下段写真中央）は、昭和49年11月から平成８年12月までに被保険者資格の取得手続きをおこなった方に発行されます。</li><li>青色の手帳（下段写真右）は平成９年１月以降に被保険者資格の取得手続きをおこなった方に発行されます。なお、写真は発行者が「日本年金機構」の現在のものですが、平成９年１月から平成21年12月までに発行されたものは、この部分が「社会保険庁」となっています。</li><li>共済組合の加入期間しかない方には、「基礎年金番号通知書」（下図）が発行されています。基礎年金番号通知書は年金手帳の代わりになりますので、大切に保管してください。</li></ol>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/nenkin_t.jpg" alt="年金手帳" class="wp-image-1225"/></figure></div>



<h4 class="wp-block-heading">ねんきん定期便とねんきんネット</h4>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://kosodate-money.jp/contents/wp-content/uploads/2018/02/n06.jpg" alt="ねんきん定期便"/></figure>



<p><br>平成21年４月より「ねんきん定期便」の送付が開始されました。<strong>毎年誕生月</strong>に、国民年金及び厚生年金保険の被保険者に送付されます。この通知は、年齢によって送付内容が異なり、年金加入期間、これまでの加入実績に応じた年金見込額（50歳未満の場合）、ねんきん定期便作成時点の加入条件で60歳まで加入したと仮定した場合の老齢年金見込額（50歳以上の場合）、これまでの保険料の納付額が記載されています。<br>　また、<strong>35歳・45歳・59歳</strong>の節目年齢の人には、年金加入期間、加入実績に応じた年金額（50歳以上の人は、現制度に60歳まで加入したとして計算した年金見込額）、これまでの保険料納付額、年金加入履歴、厚生年金保険の期間の月ごとの標準報酬月額・標準賞与額・保険料納付額、国民年金の期間の月ごとの保険料納付状況などが記載されています。なお、35歳・45歳・59歳の節目年齢の人には封書、それ以外の人にはハガキ形式のねんきん定期便が送付されます。<br>　また、平成23年２月から日本年金機構のホームページ上で年金記録や保険料納付状況などが確認できる「<a href="https://www.nenkin.go.jp/n_net/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ねんきんネット</a>」がスタートしています。平成28年４月発送分の「ねんきん定期便」から「ねんきんネット」の利用登録のためのアクセスキーは表示されず、代わりに基礎年金番号が表示されることになりました。</p>
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