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	<title>健康 | </title>
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	<title>健康 | </title>
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		<title>退職後でも傷病手当金は受給できます</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 02:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
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					<description><![CDATA[病気やケガで仕事を休んだときには傷病手当金が支給されますが、勤務先によっては、有給休暇が消化されれば退職せざるを得ない場合もあります。その場合、傷病手当金は、その額より多い報酬を得ている場合は支給されませんので、退職時ま [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>病気やケガで仕事を休んだときには傷病手当金が支給されますが、勤務先によっては、有給休暇が消化されれば退職せざるを得ない場合もあります。<br>その場合、傷病手当金は、その額より多い報酬を得ている場合は支給されませんので、退職時まで受給できないことになります。</p>



<p>傷病手当金は健康保険から支払われるため、基本的には会社の加入する健康保険に加入していることが前提になっていますが、以下の条件を満たせば、退職後でも受給することが可能です。</p>



<p><strong>条件１：資格喪失日の前日まで継続して１年以上被保険者であったこと</strong><br>会社を退職して被保険者資格を喪失した場合、『資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して１年以上の被保険者期間があること』とされています。<br>つまり、会社の健康保険に加入してから少なくとも１年間は被保険者だったという事実が必要になります。１日でも足りない、雇用期間中に被保険者でない期間があると、受給条件を満たしていないことになります。</p>



<p><strong>条件２：退職日に労務不能であること</strong><br>基本的には退職日の翌日に健康保険の資格を喪失します。ただし、『退職日に出勤したときは、給付条件を満たさない』と判断されるということです。<br>退職日に出勤していると、就業が可能だと判断されますので、退職日に引き継ぎ等で出社する可能性があるなら、『欠勤』または『有給』という扱いにする必要があります。</p>



<p><strong>条件３：傷病手当金を退職日まで受給し退職後も労務不能が続いていること</strong><br>1.在籍中に医師から労務不能と認められ<br>2.退職後も労務不能状態が続いている<br>状態であれば、『受給開始日より１年６ヶ月』まで、傷病手当金は退職後でも引き続き受給できます。</p>



<p><strong>条件４：退職前日までに連続３日以上の労務不能期間があること</strong><br>退職日の前日までに３日以上連続して会社を休んでいる必要もあります。この休んでいる期間を『待機期間』と呼び、有給、土日祝日の休み、欠勤のどれかでもカウントすることができます。<br>ただし、待機期間中の傷病手当金については支給されませんので、４日目以降の日から支給されます。</p>



<p><strong>条件５：傷病手当金の支給日から１年６ヶ月以下であること</strong><br>傷病手当金は、支給日から１年６ヶ月が受け取れる限度の日になります。実際に受給している期間が１年６ヶ月ではなく、受給し始めてから１年６ヶ月です。</p>



<p><strong>条件６：休業中に給与以上の傷病手当金をもらっていないこと</strong><br>会社によっては休職期間中でも一定の給与を出すという制度を設けている場合がありますが、その際の給与額が傷病手当金よりも多い場合は傷病手当金の支給対象外になります(ただし、休職中の給与額が傷病手当金よりも少ない場合は差額分の支給を受けることはできます)。</p>



<p>退職後は失業手当を受けられるため、傷病手当金の申請を迷う方も多いと思います。<br>傷病手当金の支給期間が終わってから、失業手当に切り替えることができるので、長期にわたって働けない場合は、傷病手当金の支給期間が終わってから、失業手当を受けるとよいと思います。<br>そもそも、失業手当の給付を受けるには「就職活動をしていること」が条件となるので、就業不可の場合は無理に就職活動をする必要がなくなります。</p>
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		<title>休職・休業中でも社会保険料を負担しなければなりません</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 02:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
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					<description><![CDATA[従業員が休職や休業中（育児休業を除く）の場合でも、会社負担及び本人負担共に社会保険料を負担しなければなりません。しかしながら、休職・休業期間中は給与が支給されないケースが多く、社会保険料を給与から天引きすることができなく [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>従業員が休職や休業中（育児休業を除く）の場合でも、会社負担及び本人負担共に社会保険料を負担しなければなりません。<br>しかしながら、休職・休業期間中は給与が支給されないケースが多く、社会保険料を給与から天引きすることができなくなります。<br><br>もし本人負担分の保険料を会社が負担してあげるのであれば、その保険料は会社から被保険者への賃金としてみなされてしまいます。<br>せっかく会社が従業員のために社会保険料を負担してあげても、社会保険料分の傷病手当金の支給額が減額されてしまうので、傷病手当金の支給を受ける従業員の手取り額は増えません。<br>また、休職したまま退職してしまうなど、会社が立て替えた社会保険料の徴収がきちんとできないこともあります。<br>そのためにも、従業員が休職・休業に入る前に、社会保険料等の徴収方法を明確にしておくことが必要です。</p>



<p>例えば、従業員の同意のもと、傷病手当金を会社が受領し、従業員に支給することは可能です。会社口座へ傷病手当金が振り込まれますので、振り込まれた支給額から社会保険料や住民税を控除し、会社から従業員の口座へ振込みを行うことができます。<br>その際、健康保険から傷病手当金がいくら支給され、保険料等をいくら控除したか明細を作成し、従業員へ通知することになります。<br>なお、労災により休業した際に支給される休業補償給付金を受給する場合も、傷病手当金同様に会社口座へ振込みをする受任者払制度があります。</p>
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		<title>認知症はなってしまったら仕方ないと言える病気でしょうか</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 02:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
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					<description><![CDATA[「昨夜食べたものが思い出せないんです！」「先週会ったばかりの人の名前が思い出せません。」というような話をよく聞きます。そして、みなさん「認知症になりかけているのでしょうか。」と心配されます。 物忘れには「加齢」によるもの [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>「昨夜食べたものが思い出せないんです！」<br>「先週会ったばかりの人の名前が思い出せません。」というような話をよく聞きます。<br>そして、みなさん「認知症になりかけているのでしょうか。」と心配されます。</p>



<p>物忘れには「加齢」によるものと「認知症」が原因となるものがあります。<br>前者は、脳の生理的な老化が原因で起こり、その程度は一部の物忘れであり、ヒントがあれば思い出すことができます。本人に自覚はありますが、進行性はなく、また日常生活に支障をきたしません。<br>後者は、脳の神経細胞の急激な破壊により起こり、物忘れは物事全体がすっぽりと抜け落ち、ヒントを与えても思い出すことができません。本人に自覚はありませんが、進行性であり、日常生活に支障をきたします。</p>



<p>つまり、「昨夜食べたものが思い出せない」「先週会ったばかりの人の名前が思い出せない」は、加齢による物忘れです。<br>これが認知症による物忘れになると、「昨夜ご飯を食べたこと自体を忘れている」「先週人と会ったこと自体を忘れている」ことになるのです。</p>



<p>「認知症」とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりしたためにさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態のことを指します。</p>



<p>認知症の原因の約６割を占めるアルツハイマー型認知症の発症に、生活を取り巻く環境の影響が大きく関わっていると分かってきました。<br>脳の状態を良好に保つためには食習慣や運動習慣を変えることが、認知機能を重点的に使うためには対人接触を行うことや知的行動習慣を意識した日々をすごすことが重要だと言われています。</p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://livedoor.blogimg.jp/jlma_jp/imgs/f/8/f87ee992.png" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img decoding="async" src="https://livedoor.blogimg.jp/jlma_jp/imgs/f/8/f87ee992-s.png" alt="認知-1024x438"/></a></figure>



<p>運動すると、脳の神経を成長させるタンパク質が多く分泌され、記憶をつかさどる脳の海馬の維持・肥大に効果をもたらします。<br>また、青魚や野菜・果物などの抗酸化作用の高い食べ物の摂取や、地域活動や趣味の会などでの対人交流を増やすことも認知症予防に効果的です。</p>



<p>認知症は、介護を必要とする原因の第1位です。<br>2025年には、認知症罹患者数が700万人になると言われています。</p>



<p>なってしまったら仕方ないと、何もせずに過ごすのか、健康で少しでも長く充実した老後を過ごすために、今から予防を心がけるのか、あなたはどちらを選びますか？</p>
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		<title>退職したときの健康保険任意継続制度</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/858/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 02:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
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					<description><![CDATA[健康保険被保険者の資格喪失日の前日まで継続して２ヶ月以上被保険者であった場合、資格喪失日から20日以内に保険者に届け出ることによって、任意継続被保険者となることができます。 ただし、20日以内であっても、１度でも他の健康 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>健康保険被保険者の資格喪失日の前日まで<strong>継続して２ヶ月以上</strong>被保険者であった場合、資格喪失日から<strong>20</strong><strong>日以内</strong>に保険者に届け出ることによって、<strong>任意継続被保険者</strong>となることができます。</p>



<p>ただし、20日以内であっても、１度でも他の健康保険に加入した場合（配偶者の扶養家族になった、再就職して企業の健康保険に加入した後すぐに退職したなど）は、任意継続被保険者とはなりませんので、よく考える必要があります。</p>



<p>任意継続被保険者の資格を喪失するのは、<strong>２年を経過したとき</strong>や、保険料を納付期日（原則としてその月の10日）までに納付しないとき、被保険者となったときなどです。</p>



<p>任意継続被保険者の保険料には事業主負担がなく、全額を自己負担しなければならないため、負担は大きくなります。<br>ただし、保険料は、「被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額」または「前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額」のいずれか少ない額をもって決定されるため、定年退職など給与が高い人の場合は、退職時の保険料が２倍になるわけではありません。</p>



<p>さらに定年退職など、退職後に収入が大きく減る場合は、任意継続に２年加入するより、２年目は国民健康保険に加入した方が保険料が下がる場合があります。<br>「任意継続はお得」と思い込み、比較検討をせずに２年間継続されているというお話をよく聞きますが、世帯や収入の状況により異なります。<br>退職する際には、事前に公的制度について情報を得ながら、自分に最善の方法を選択しましょう。</p>
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		<title>平成30年8月より高額療養費制度が変わりました</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/870/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
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					<description><![CDATA[高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額（※）が、ひと月（月の初めから終わりまで）で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。 平成30年8月1日 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額（※）が、ひと月（月の初めから終わりまで）で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。<br>※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。</p>



<p>平成30年8月1日より、現役並み所得区分は細分化した上で限度額が引き上げられ、一般区分は外来上限額が引き上げられました。</p>



<p>①多数回該当<br>過去12か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。</p>



<p>②世帯合算<br>おひとり１回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方の受診について、窓口でそれぞれお支払いされた自己負担額を１か月単位で合算することができます。<br>その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。<br>※ ただし、69歳以下の方の受診については、２万１千円以上の自己負担のみ合算されます。</p>



<p>では、「世帯合算」では、家族のどの範囲まで自己負担額を合算できるのでしょうか。<br>自己負担額の合算は、同一の医療保険に加入する家族を単位として行われます。<br>例えば、会社で働く方やその家族などが加入する健康保険であれば、被保険者とその被扶養者の自己負担額は、お互いの住所が異なっていても合算できます。<br>一方で、共働きの夫婦など、別々の健康保険に加入していれば、住所が同じでも合算の対象となりません。<br>健康保険の被保険者と後期高齢者医療制度の被保険者が同居されている場合も、それぞれの医療費は合算の対象となりません。<br><br><br>高額療養費の支給申請は、ご自身が加入している公的医療保険（健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など）に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。<br>病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。<br>ご加入の医療保険によっては、「支給対象となります」と支給申請を勧めたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもあります。</p>



<p>高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から２年です。<br>したがって、この２年間の消滅時効にかかってしまった高額療養費は、過去にさかのぼって支給申請することができなくなりますので、注意が必要です。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>誤解を生みやすい老人保健施設での医療ケア</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/873/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
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					<description><![CDATA[老人保健施設での入所の際に、「『認知症の薬は飲ませることができなくなります。』『かかりつけ医には通院できなくなります。』『健康保険は利用できません。』『自費で病院に行かれても困ります。』というような説明を受けたが、全く意 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>老人保健施設での入所の際に、<br>「『認知症の薬は飲ませることができなくなります。』『かかりつけ医には通院できなくなります。』『健康保険は利用できません。』『自費で病院に行かれても困ります。』というような説明を受けたが、全く意味がわからない。どうすればいいのかもわからない。」<br>そんな相談を受けることがあります。</p>



<p>介護保険を利用する施設であっても、特別養護老人ホームや老人保健施設、療養病床、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、施設にはそれぞれに特徴があり、メリットやデメリットが存在します。</p>



<p>例えば、老人保健施設と特別養護老人ホームの医療ケアを比較してみます。</p>



<p>老人保健施設：常勤の医師がいる<br>→入所中の基本的な医療は老健で担うことになっている（入所中の医療費も介護報酬に含まれている）<br>→外部の医療機関に受診した場合、定められた医療行為（例えば緊急度の高い手術など）以外は医療保険で請求できず、施設側の負担となる</p>



<p>特別養護老人ホーム：医師の配置義務はあるが非常勤でよい（嘱託医として入所者の健康管理を行う）<br>→日常療養上の医療は施設の医師が行う<br>→嘱託医の専門外科目への通院や入院加療が必要な場合の医療費は健康保険を利用できる</p>



<p>このように、同じ介護保険を利用する施設であっても、医療に関するスタンスは大きく異なります。施設を選ぶ際に、必要な医療ケアについて検討する必要があります。</p>



<p>「認知症の薬は飲ませることができなくなります。」<br>→薬についても、老健側の介護報酬で賄うことになります。このため施設は、薬の費用が高くつくと不利益を被ります。抗認知症薬等の中にはきわめて高額な内服薬がありますが、それらの薬を使いたくても使えないという事態が発生しても不思議ではありません。<br>高額の内服薬を継続的に服用する必要がある場合は、このようなデメリットがない他の施設を検討したほうが建設的でしょう。</p>



<p>「かかりつけ医には通院できなくなります。」<br>→入所中の基本的な医療は老健で担うことになっており、入所中の医療費も介護報酬に含まれています。入所者は入所前と同様に自由に通院することはできなくなることを理解したうえで手続きしなければなりません。</p>



<p>「健康保険は利用できません。」「自費で病院に行かれても困ります。」<br>→入所中の基本的な医療は老健で担うことになっています。たとえ、老健の医師が診ることができない場合に外部の医療機関を受診した場合でも、医療費は老健持ちになります。定められた専門的な医療行為（他科受診）に限っては、健康保険を利用することが認められていますが、それ以外は、老健入所者である証明を外部の医療機関に提出して、受診し、老健が費用を負担することになっています。<br>外出中に無断で受診したり、健康保険を使わずに自費で受診したりすることも慎まなければなりません。</p>



<p>老健での医療ケアについて、理解が得られにくい制度であることは確かですが、施設側が説明不足であることも否めません。お互いが制度や医療ケアについて話し合い、相互が納得したうえで、入所手続きを進めることが、トラブルを回避できることにつながると言えます。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>病気やケガで仕事を休んだときの傷病手当金</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/883/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 03:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
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					<description><![CDATA[傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 企業の健康保険、船員保険においては傷病手当金は絶対 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。</p>



<p>企業の健康保険、船員保険においては傷病手当金は絶対的必要給付（要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない）ですが、国民健康保険、後期高齢者医療制度では任意給付（条例または規約の定めるところにより行うことができる）となっています。</p>



<p>一般的な企業の健康保険における傷病手当金については、以下のとおりです。<br>なお、任意継続被保険者の方は、原則として、傷病手当金は支給されません。</p>



<p>【傷病手当金が支給される条件】<br>傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して３日間あったうえで、４日目以降、休んだ日に対して支給されます。<br>ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。</p>



<p>【支給される金額】<br>1日当たりの金額：「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額(※)」÷30日×3分の2<br>(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、<br>・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額<br>・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)<br>を比べて少ない方の額を使用して計算します。</p>



<p>【傷病手当金の調整】<br>次にあてはまる場合、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されることになります。<br>〇給与の支払いがあった場合<br>〇障害厚生年金または障害手当金を受けている場合<br>〇老齢退職年金を受けている場合<br>〇労災保険から休業補償給付を受けている場合<br>〇出産手当金を同時に受けられるとき</p>



<p>【支給される期間】<br>傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日（待期）を除き、4日目から支給されます。<br>その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6ヵ月です。</p>



<p>予期せぬ病気やケガで、働けなくことは往々にしてあります。<br>傷病手当金は、企業の健康保険に加入するメリットとの一つとして、把握していただきたい制度の一つです。<br>自営業の方は、それを民間保険で賄えるかの確認や、法人成りの検討など、万が一に備える必要があると言えます。</p>
]]></content:encoded>
					
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