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	<title>介護 | </title>
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	<title>介護 | </title>
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		<title>転入出で要介護認定を引き継ぐために</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 02:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
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					<description><![CDATA[介護サービスを利用している方が、子どもと同居をする場合や施設にないる場合など、引っ越しをすることは珍しくありません。ですが、前住地で受けていた要介護認定が転出時に切れてしまうと、転入先ですぐにサービスが利用できずに困るこ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>介護サービスを利用している方が、子どもと同居をする場合や施設にないる場合など、引っ越しをすることは珍しくありません。<br>ですが、前住地で受けていた要介護認定が転出時に切れてしまうと、転入先ですぐにサービスが利用できずに困ることになります。<br>このため、前住地の要介護認定を、<strong>残日数に関係なく、6ヶ月間引き継げる</strong>ことになっています。<br>これにより、申請から結果までに約1ヶ月かかる要介護認定の通常手続きを経ることなく、転入先でもすぐにサービスを利用することができるのです。</p>



<p>要介護認定を転入先に引き継ぐためには、「受給資格証明書」が必要になります。前住地で転出手続きを行う際に、介護保険担当課にて証明書の交付を受け、それを転出先の介護保険担当課に提出することになります。<br>ここで注意が必要なことは、<strong>転入日から14日以内</strong>に手続きをしなければ、原則として要介護認定を引き継げないということです。たとえば、10月1日に転入してきたとしても体調不良等により手続きができず、10月20日に10月1日の転入の届出をしたとします。<br>住民票は、14日を過ぎていてもやむを得ない事情があれば、受け付けてくれることがほとんどです。<br>ですが、介護保険担当課での転入手続きの際に認定の引継ぎを受付してもらえなければ、20日付けで新規の認定申請をすることになります。<br>この場合、1日から19日まで、要介護認定を受けていない状態となり、この間に利用したサービス費用が<strong>全額自費</strong>となってしまいます。</p>



<p>これを防ぐためには、転入日から14日以内に必ず介護保険担当課で手続きをすることです。<br>上記の場合のように、やむを得ず手続きが遅れる場合は、転入日を1日とせず、20日とするなどの手立てが必要です。</p>



<p>転出の際に、説明は受けると思いますが、転出手続きは郵送で行うことも可能であるため、要介護認定を受けている方の転入出の手続きには注意してください。<br>現在は、マイナンバーにより、受給資格証明書自体は必要としない場合がありますが、住民票の手続きだけでなく、関係各課での必要な手続きも忘れずに行うことが大切です。

</p>
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		<title>住み慣れた地域で最期まで暮らせる社会の実現</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 02:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
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					<description><![CDATA[平成27年度から新たに導入された「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」は、要支援１・２の人が最も利用する介護予防訪問介護（ホームヘルプ）と介護予防通所介護（デイサービス）を全国一律の国の制度から切り離し、市区町村 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>平成27年度から新たに導入された「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」は、要支援１・２の人が最も利用する介護予防訪問介護（ホームヘルプ）と介護予防通所介護（デイサービス）を全国一律の国の制度から切り離し、市区町村の裁量にゆだねられました。<br>（訪問介護と通所介護以外のサービスは従来どおり国の制度のままです。）</p>



<p>訪問型サービスに着目すると、要支援者の利用する訪問介護は、掃除や買い物などの家事をヘルパーにおこなっていただく「生活援助」のみを利用する人が８割を超え、ヘルパーが直接体に接して介助する「身体介護」を利用する人は２割もいないのが現状でした。</p>



<p>介護人材の不足や高齢化が問題視される中、ヘルパーは専門的な技術を必要とする身体介護に特化していただき、生活援助については短期間の研修を受けた「支援員（サポーター）」が実施できるようなサービスを設けている市区町村も多くあります。</p>



<p>このようなサービスは、支援を必要とする高齢者を助ける生きがいづくりになるだけでなく、介護人材の発掘や介護給付費の抑制、住民「互助」の取り組みの促進にも繋がります。</p>



<p>互助の取り組みは、「健康寿命」の延伸を図る上でも欠かせない要素とされています。</p>



<p>特に高齢者では、外出の機会やご近所付き合い、料理や庭作業などの生活関連動作に従事する時間の減少が、病気や要介護状態の引き金となりやすいとされています。</p>



<p>元気なうちから日常生活の範囲を拡大する意識も大切ですが、若い人たちも高齢者を地域で支えるための心配りが必要な時代になっています。</p>
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		<title>住宅改修費１人20万円の例外</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 02:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
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					<description><![CDATA[介護保険による住宅改修費助成の20万円という枠は、原則として１人１回だけ与えられますが、その枠がリセットされるという介護保険上の制度が、次のとおり２つあります。１．引っ越しをした場合（転居リセット）２．要介護度が３段階以 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>介護保険による住宅改修費助成の20万円という枠は、原則として１人１回だけ与えられますが、その枠がリセットされるという介護保険上の制度が、次のとおり２つあります。<br>１．引っ越しをした場合（転居リセット）<br>２．要介護度が３段階以上上がった場合（３段階リセット）<br>※<strong>３段階リセットは、１人１回までのところ、転居による住宅改修費のリセットは、制度上は何回でも利用できます。</strong></p>



<p><strong>１．転居リセットについて</strong><br>単に引っ越しをするだけではリセットされません。<br>住宅改修費は住民票上の住所に限って給付対象になるため、限度額のリセットを受ける場合にも、<br>・住所変更の手続きを済ませていない場合や<br>・住所変更の手続きを要しない場合（別荘など）<br>には、このリセット制度は利用できないことになります。</p>



<p>※なお、A宅（助成を受けて工事済み）からB宅へ引っ越した後、再びA宅に戻ってきた場合などは、リセットできません。A宅での助成は一度きりということです。</p>



<p><strong>２．３段階リセットについて</strong><br>介護保険を利用して住宅改修をする場合において、要介護度が３段階以上上昇した場合には、その枠がリセットされます。<br>３段階というと「要支援１⇒要介護２」「要支援２⇒要介護３」・・と誤解されることが多いのですが、次の表のとおり、７段階の要介護度を６段階にして計算することになります。</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://ayumi-s.co.jp/wp-content/uploads/2018/09/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%B9%E4%BF%AE%EF%BC%88%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E5%BA%A6%EF%BC%89.jpg-1024x477.png" alt="" class="wp-image-946"/></figure>



<p>このため、「要支援１⇒要介護３」「要支援２⇒要介護４」・・となったときに３段階上がったとされます。<br>３段階上がったかどうかを判断する起点は、あくまでも初めて住宅改修を実施した時点であり、初めて要介護認定を受けた時点ではないことに注意してください。</p>



<p>３段階リセットの詳細は次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://ayumi-s.co.jp/wp-content/uploads/2018/09/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%B9%E4%BF%AE%EF%BC%88%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%89-3-768x1098.png" alt="" class="wp-image-956"/></figure>



<p>状態に応じて必要な住宅改修を行うために、制度を理解し、ケアマネジャーによく相談してから実施しましょう。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>要介護認定についてよく聞かれること</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 02:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
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					<description><![CDATA[要介護認定について、よく質問される内容を記載したいと思います。市区町村によって、多少の取り扱いが異なる場合があることはご了承ください。 １．&#160;&#160;要介護認定にはお金がかかるか。または診断書の提出が必要か [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>要介護認定について、よく質問される内容を記載したいと思います。<br>市区町村によって、多少の取り扱いが異なる場合があることはご了承ください。</p>



<p>１．&nbsp;&nbsp;要介護認定にはお金がかかるか。または診断書の提出が必要か。<br>⇒要介護認定には費用はかかりません。また、認定申請時にお尋ねしたかかりつけ医に対し、市区町村が「意見書」を求めますので、診断書の提出は不要です。<br>　認定申請をされたら、かかりつけ医に「市区町村から意見書の依頼があれば、よろしくお願いします。」とお伝えされると、意見書が期日を過ぎても市区町村に届かないという状態を防ぐことができます。</p>



<p>２．&nbsp;&nbsp;かかりつけ医は診療科ごとにいるが、認定申請時に誰をお伝えすればよいか。<br>⇒高齢になると、内科、整形外科、泌尿器科、心療内科・・など、複数の診療科にかかることは少なくありません。認定申請時にどのお医者様に意見書を書いていただくかは、「介護が必要とされる理由」に基づく疾病で考えましょう。<br>　例えば、足が痛くて買い物に行けないから整形外科の先生に、認知症で精神科にかかっているから精神科の先生に、というように、介護を必要とする状態をよく理解してくれている先生に依頼することです。</p>



<p>３．&nbsp;&nbsp;認定の結果が出るまでサービスは利用できないか。<br>⇒要介護度は、申請日に遡って認定されるため、認定結果が出る前にサービスの利用を暫定的に開始することは可能です。<br>　暫定利用を希望される場合は、住所地の地域包括支援センターによく相談してください。基本チェックリストを実施することにより、総合事業（主に訪問介護と通所介護）をすぐに利用できる場合もあります。</p>



<p>４．&nbsp;&nbsp;障害者手帳１級なのに介護認定は非該当というようなことはありえるか。<br>⇒ありえます。要介護認定は、介護サービスの必要度（どれ位、介護のサービスを行う必要があるか）を判断するものです。従って、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。<br>　例えば、ペースメーカーを使用している障害者手帳１級の方でも、ペースメーカーのお陰で日常生活に支障がない場合、介護認定は非該当となったというようなケースがあります。</p>



<p>５．&nbsp;&nbsp;がんでも介護認定は受けられるのか。<br>⇒６５歳以上の場合、原因を問わず、介護が必要な状態であれば、要介護認定が受けられます。<br>　１６の特定疾病に該当しなければ認定申請ができない４０歳～６４歳の場合であっても、末期がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る）で介護が必要な状態であれば、要介護認定が受けられます。</p>



<p>要介護認定申請をするタイミングについても問われますが、まずは、「日常生活に不便が生じたとき」に、かかりつけ医や家族に相談し、検討してください。</p>
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		<item>
		<title>要介護認定の手続きと流れ</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/852/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 02:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
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					<description><![CDATA[健康保険証を持っていれば、医療機関等で治療や薬の処方を受けられます。ですが、65歳になった時に市区町村から届く「介護保険被保険者証」を持っていても、すぐに介護サービスは受けられません。介護サービスを利用するためには、「要 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>健康保険証を持っていれば、医療機関等で治療や薬の処方を受けられます。<br>ですが、65歳になった時に市区町村から届く「介護保険被保険者証」を持っていても、すぐに介護サービスは受けられません。<br>介護サービスを利用するためには、「要介護認定」を受けることが必要で、要介護認定については、厚生労働省が次のように定めています。</p>



<p>【要介護認定とは】<br>○&nbsp;介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態（要介護状態）になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態（要支援状態）になった場合に、介護サービスを受けることができる。<br>○&nbsp;この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市区町村に設置される介護認定審査会において判定される。<br>○&nbsp;要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。</p>



<p>【要介護認定の流れ】<br>○&nbsp;市区町村の認定調査員による心身の状況調査（認定調査）及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定（一次判定）を行う。<br>○&nbsp;保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定（二次判定）を行う。</p>



<p>つまり、「介護が必要な状態である」と認められないと、保険を使ってのサービスは受けられないということです。</p>



<p>時々、要介護認定の結果が出るまでに約1ヶ月必要とお伝えすると驚かれることがありますが、上記の流れを経ることになるので、時間はかかってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>65歳からの介護保険料</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/855/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 02:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
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					<description><![CDATA[65歳からの介護保険料について、先日の個別相談でいくつかの質問がありました。 １．介護サービスを利用することになっても、介護保険料は支払わないといけないのですか？⇒そうです。介護保険料は、生涯支払わなければならない保険料 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>65歳からの介護保険料について、先日の個別相談でいくつかの質問がありました。</p>



<p>１．介護サービスを利用することになっても、介護保険料は支払わないといけないのですか？<br>⇒そうです。介護保険料は、生涯支払わなければならない保険料です。<br>　健康保険も、保険料を払い続けることで、１～３割の負担で受診できます。<br>　それと同様で、所得や世帯状況に応じた介護保険料を納めることで、１～３割負担で介護サービスが受けられるのです。<br><br>２．介護サービスを利用せずに亡くなったら、介護保険料はどうなるのですか？<br>⇒介護サービスを利用しなくても、保険料の返還はありません。<br>介護は必要になれば24時間365日。介護保険がなければ、年間に500万円以上支払わないといけない場合があります。<br>利用することになった時の保険なのです。利用する人だけが保険料を支払う制度であれば、莫大な介護給付費を賄うことは到底できません。</p>



<p>３．収入がゼロでも介護保険料は支払わないといけないのですか？<br>⇒そのとおりです。<br>たとえ収入がゼロであっても、介護保険料はゼロにはなりません。<br>収入がない人は、貯金から支払ったり、家族に払ってもらったりしている場合がほとんどです。</p>



<p>４．民間の介護保険に入っているので、介護保険料は支払いたくありません。<br>⇒民間の介護保険は、公的介護保険あっての制度だとお考え下さい。<br>公的介護保険を利用しても、１～３割の自己負担はあります。<br>保険外のサービスや施設を利用される人は、自費の支払いも出てきます。それを補うのが、民間の介護保険です。<br><br>介護保険料に限らず、公的制度の保険料はきちんと納めることが大切です。<br>誰にでも訪れる健康ではなくなった老後（サードライフ）。<br>公的制度が適正に利用できることは、家族を守ることにも繋がるのです</p>
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			</item>
		<item>
		<title>仕事と介護を両立させるということ②～介護離職ゼロの実現～</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/864/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
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					<description><![CDATA[前回は、介護離職が今後増加する原因についてお伝えしました。では、仕事と介護を両立させるには、企業は、就労者はどうすればいいのでしょうか。 企業の両立支援の課題を立てるうえで大切なのは、介護世代の人々が介護についてどう思っ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>前回は、介護離職が今後増加する原因についてお伝えしました。<br>では、仕事と介護を両立させるには、企業は、就労者はどうすればいいのでしょうか。</p>



<p>企業の両立支援の課題を立てるうえで大切なのは、介護世代の人々が介護についてどう思っているかを知ることです。<br>三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査」によると、仕事と介護の両立について、40代・50代の正社員に尋ねてみたところ、「非常に不安を感じている」「不安を感じている」人は、男性で72.1％、女性で77.2％という結果でした。<strong>働き盛り世代のほとんどが不安を感じている</strong>のです。<br>さらに、介護を機とした離職者では、男女ともに8割強が「非常に不安を感じていた」「不安を感じていた」と回答しています。</p>



<p>不安を感じている人の具体的な不安内容をみると、<br>１．自分の仕事を代わってくれる人がいないこと<br>２．介護休業制度等の両立支援制度を利用すると収入が減ること<br>３．介護休業制度等の両立支援制度がないこと<br>４．介護サービスや施設の利用方法がわからないこと<br>５．どのように両立支援制度と介護サービスを組み合わせれば良いかわからないこと<br>という結果が出ています。</p>



<p>このことから、<br>・両立支援制度がないことで離職者が増えてしまっている<br>・あっても両立支援制度が上手に活用されていない<br>・現時点では企業の両立支援制度モデルがないため、自分事のように考えておらず効果的な運用がされていない<br>ことが考えられます。</p>



<p>前回の投稿で記載しましたが、介護離職をした人たちは、本当は<strong>「働き続けたかった」</strong>のです。<br>ですが、<strong>「自分の仕事を代わってくれる人がいない」</strong>ことで介護と仕事の板挟みに合い、仕方なく離職してしまうという人が多いと考えられます。</p>



<p>残念ながら、現時点での企業は、両立支援に関して消極的であると言えます。<br>「介護を抱える従業員がいるかどうかの実態把握状況」から見ると「特に把握していない」が46.4％と、約半数なのです。</p>



<p>企業が両立支援について他人事と考えているうちは、体制が整えられず、就労者に周知もされません。<br>ですから、就労者は介護に直面しても、企業に相談もできないままに退職を余儀なくされるという悪循環に陥っているのです。</p>



<p>企業側は次の課題に取り組み、両立支援体制を早急に整備しなければなりません。</p>



<ul><li>就労者の介護に対するニーズの把握</li><li>介護を抱えるまたは介護が予想される就労者の実態把握</li><li>業務内容のシェア、仕事の分担などができるような職場づくり</li><li>両立支援制度の確立と周知</li></ul>



<p>両立支援体制を整えておけば、就労者が介護に直面しても安心して働き続けることができます。<br>また、就労者が介護休業などを取得した場合に、国から<strong>助成金を受けることも可能</strong>です。</p>



<p>介護はプロの事業者にお任せし、家族は介護休業などを利用して、介護の環境を整え、心の繋がりを大切にすることが必要なのです。<br>また、行政手続きを行うことで、受けられる軽減制度があっても、それを知らず、誰にも教えてもらえず、余分な費用を払っている人が非常に多いことも問題です。<br>そのためには、介護保険制度のについて、企業も従業員も理解していくことが早急に求められます。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>仕事と介護を両立させるということ①～介護離職増加の原因～</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/867/</link>
					<comments>https://life-meister.or.jp/867/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 03:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
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					<description><![CDATA[セミナーや研修で、受講者に「2025年問題」について尋ねることがあります。実のところ、「2025年問題という言葉は聞いたことがあるが、内容はよくわからない」のが現状なのです。 平成27年度介護保険事業状況報告（年報）によ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>セミナーや研修で、受講者に「2025年問題」について尋ねることがあります。<br>実のところ、「2025年問題という言葉は聞いたことがあるが、内容はよくわからない」のが現状なのです。</p>



<p>平成27年度介護保険事業状況報告（年報）によると、65歳から75歳までの要介護認定率は約5％です。<br>ところが、75歳以上の要介護認定率は約33％になります。<br>つまり、後期高齢者になると、介護を必要とする可能性が急激に高くなるということです。</p>



<p>このため、「<strong>団塊の世代が2025年頃までに75歳以上の後期高齢者となる</strong>ために、介護・医療費など社会保障費の急増が懸念される問題」を2025年問題と言われています。</p>



<p>さらに、<strong>団塊の世代を親に持つ働き盛り世代の介護離職が激増する</strong>ことも懸念されています。<br>その理由は3つ考えられます。</p>



<p>1つ目は、大切な家族のため、自分が介護しなければならないという責任感です。<br>「施設に預けるのは申し訳ない」<br>「働いている間が心配で仕事が手につかない」<br>「一人っ子のため頼れる親族がいない」<br>そんな声をよく聞きます。</p>



<p>2つ目は、介護サービス費用の負担を減らすために、自分が介護しなければならないという金銭問題です。<br>家族が安心して仕事ができるほどの介護サービスには想像以上の費用がかかります。<br>利用者が介護費用を捻出できなければ、家族が手を出すかお金を出すかしなければならず、退職を選択する人が少なくありません。</p>



<p>そして3つ目は、仕事と介護の両立が難しいという職場環境です。<br>「介護休業の制度はあるが、利用の仕方がわからない」<br>「介護休業を取得した職員がいないため、言い出しにくい」<br>「人事労務担当者に介護の話が通じない」<br>従業員はそんな悩みを抱えています。</p>



<p>三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査」によると、現に、介護を機に離職をした理由の上位は、<br>１．仕事と介護の両立が難しい職場だったため<br>２．自分の心身の健康状態が悪化したため<br>３．自身の希望として介護に専念したかったため<br>４．施設へ入所できず介護の負担が増えたため<br>５．自分自身で介護するとサービスなどの利用料を軽減できるため<br>です。</p>



<p>ですが、介護を機に仕事をやめた時、仕事を「続けたかった」と回答した離職者は、男性56.0％、女性55.7％と、過半数が<strong>働き続けたかった</strong>のです。<br>さらに、離職後、「負担が増した」としている人は、「精神面」について64.9％、「肉体面」について56.6％、「経済面」について74.9％であり、いずれも負担が減るのではなく、むしろ増したとの回答割合が高くなっているのです。</p>



<p>継続的に介護を行うためには、経済的な負担がかかります。<br>介護が終了した後の生活を視野に入れて考えても、経済的基盤は重要です。<br>また、社会との繋がりが断たれ、介護を抱え込んでしまうことで、心身ともに追い込まれていく恐れがあります。</p>



<p>企業においても、大切な従業員を介護のために失うことは大きな損失であり、企業の持続的な発展に影響が出てくることになるのです。</p>



<p>では、仕事と介護を両立させるためには、どうすればよいでしょうか。<br>次回はそんなお話をします。</p>
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		<title>現役並み所得の方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります</title>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 03:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
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					<description><![CDATA[介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。この利用者負担割合について、これまでは１割又は一定以上の所得のある方は２割とされていましたが、平成30年8月から65歳以上の方（第 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。<br>この利用者負担割合について、これまでは１割又は一定以上の所得のある方は２割とされていましたが、平成30年8月から65歳以上の方（第１号被保険者）であって、現役並みの所得のある方は３割を負担することになります。</p>



<p><strong>≪３割負担になるのはどういう人か≫</strong><br>65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方です。<br>ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、２人以上の世帯で463万円未満の場合は２割負担又は1割負担になります。</p>



<p>※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。</p>



<p>※第２号被保険者（40歳以上65歳未満の方）、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず１割負担です。</p>



<p><strong>≪いつから３割になるのか≫</strong><br>平成30年8月1日以降に介護サービスをご利用されたときからです。</p>



<p><strong>≪２割負担から３割負担になった人は、全員月々の負担が1.5倍になるのか≫</strong><br>月々の利用者負担額には上限があり、上限を超えて支払った分は高額介護サービス費が支給されますので、全ての方の負担が1.5倍になるわけではありません。<br>２割または３割負担の方は、世帯の上限額が44,400円ですので、それを超えて利用した分は後から返還されます。</p>



<p><strong>≪負担割合を確認するにはどうすればよいか≫</strong><br>要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6～7 月頃に、どの負担割合の方も、市区町村から負担割合が記された証（負担割合証）が交付されます。<br>ご自身の負担割合証の「利用者負担の割合」の欄をご確認ください。<br>この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず２枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。</p>



<p>なお、所得の修正申告をされた場合や、世帯の状況が変わった場合などは、年度内（8月～7月）でも、負担割合が変更になり、再度新しい負担割合証が交付されることがあります。<br>その場合は、早々に担当のケアマネジャーへお知らせしましょう。<br></p>
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		<title>要介護状態になった場合の必要資金</title>
		<link>https://life-meister.or.jp/881/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[日本ライフマイスター協会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 03:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
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					<description><![CDATA[介護保険で利用できるサービスの内容や、受けられるサービスの上限は、要介護度によって異なります。身体の状態や家族の関わり方によっては、「介護保険で受けられるサービスだけでは足りない」というケースもあり、その場合は、介護保険 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>介護保険で利用できるサービスの内容や、受けられるサービスの上限は、要介護度によって異なります。<br>身体の状態や家族の関わり方によっては、「介護保険で受けられるサービスだけでは足りない」というケースもあり、その場合は、介護保険適用外のサービスを利用することも起こりえます。</p>



<p>生命保険文化センターの調査によると、要介護状態となった場合、必要とされる月々の費用の平均は<strong>17.2万円</strong>、必要な期間の平均は168.5ヶ月（<strong>14年1ヶ月</strong>）とされています。</p>



<p>つまり、年間必要額約206万円（17.2万円×12ヶ月）×必要年数（14年）＝<strong>約3,000万円</strong>が、介護に必要な資金と考えられます。</p>



<p>さらに、必要な初期費用として、住宅の改修（手すりの取り付け、段差の解消、浴室やトイレの改修など）、車いす、特殊寝台、ポータブルトイレなどの福祉用品の購入に<strong>100万円以上</strong>の費用がかかった事例が7割近いのが現状です。<br>ただし、住宅改修や福祉用具の購入・貸与については、公的介護保険の対象となるものがあるため、事前に確認が必要です。</p>



<p>もちろん、所得状況や世帯状況、利用するサービスによって、ずっと少ない負担で済む場合も多々あります。<br>ですが、決められた上限を超えるサービスや、介護保険適用にならないサービスは全額自己負担であり、それを利用せざるを得ない状況になれば、もっと負担が増える場合もあります。<br>それを公的年金で補えない場合は、どうすればよいのか。<br></p>



<p>自分の望む生活を送るために、自分の所得ではどのくらいの費用が掛かるのか、サードライフ（健康ではなくなった老後）を見据えて考えることが必要な時代です。</p>
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