病気やケガで仕事を休んだときの傷病手当金
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
企業の健康保険、船員保険においては傷病手当金は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)ですが、国民健康保険、後期高齢者医療制度では任意給付(条例または規約の定めるところにより行うことができる)となっています。
一般的な企業の健康保険における傷病手当金については、以下のとおりです。
なお、任意継続被保険者の方は、原則として、傷病手当金は支給されません。
【傷病手当金が支給される条件】
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
【支給される金額】
1日当たりの金額:「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額(※)」÷30日×3分の2
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ない方の額を使用して計算します。
【傷病手当金の調整】
次にあてはまる場合、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されることになります。
〇給与の支払いがあった場合
〇障害厚生年金または障害手当金を受けている場合
〇老齢退職年金を受けている場合
〇労災保険から休業補償給付を受けている場合
〇出産手当金を同時に受けられるとき
【支給される期間】
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日(待期)を除き、4日目から支給されます。
その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6ヵ月です。
予期せぬ病気やケガで、働けなくことは往々にしてあります。
傷病手当金は、企業の健康保険に加入するメリットとの一つとして、把握していただきたい制度の一つです。
自営業の方は、それを民間保険で賄えるかの確認や、法人成りの検討など、万が一に備える必要があると言えます。