要介護認定の手続きと流れ

健康保険証を持っていれば、医療機関等で治療や薬の処方を受けられます。
ですが、65歳になった時に市区町村から届く「介護保険被保険者証」を持っていても、すぐに介護サービスは受けられません。
介護サービスを利用するためには、「要介護認定」を受けることが必要で、要介護認定については、厚生労働省が次のように定めています。

【要介護認定とは】
○ 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。
○ この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市区町村に設置される介護認定審査会において判定される。
○ 要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。

【要介護認定の流れ】
○ 市区町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。
○ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。

つまり、「介護が必要な状態である」と認められないと、保険を使ってのサービスは受けられないということです。

時々、要介護認定の結果が出るまでに約1ヶ月必要とお伝えすると驚かれることがありますが、上記の流れを経ることになるので、時間はかかってしまいます。

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